第一章 総則
第1条(名称)
本クラブは、HACHIWARE SPORTS(以下本クラブという)と称します。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(運営および管理)
本クラブは、株式会社 アイシィピー(以下会社という)が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条(会員制度)
(1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗に定められた会員種類で契約し、会社が定めた利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
(2)会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
(3)会員およびビジターは、会社が特に必要と認めた場合、会社は、会員およびビジター以外の方の本クラブの諸施設の利用を認めることができるものとし、予めこれを了承します。
第5条(会員区分)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、その他の会員の要件および利用範囲等の条件については、本会則に定めるほか、会社が別途これを定めます。
(1)個人会員
(2)法人会員
第6条(入会資格)
(1)本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。 尚、本クラブは、その自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 なお、本クラブによる入会申込みの承認またはお断りの判断について、入会申込者は、一切の異議および請求を行うことができないものとします。
(2)本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。
① 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途お申し出を頂き、本クラブにご相談下さい。)
② 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(総称して「反社会的勢力」という。)ではない方。
③ 違法薬物常用の疑いのない方。
④ 第24条各号に定める事由に該当し、又は該当するおそれがないと会社が判断した方。
⑤ 以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。
第7条(入会手続)
本クラブは、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
第8条(18歳未満者の取扱い)
未成年者の方が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任および負担を本人と連帯して負うものとしします。
第9条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、本クラブがこれを定めます。
(2)一旦納入した入会登録料は、本会則又は法令に定めがある場合を除いて返還いたしません。
(3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、適用法令に従い、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を改定することができます。改定料金の初回引き落とし日2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
第10条(退会)
(1)会員が本クラブを退会する場合は、退会届を毎月10日迄に届け出て、所定の手続きを完了しなければなりません。
(2)会員の都合等により会費が1ヶ月以上滞納した場合は利用休止扱いとさせていただきます。
(3)前項に基づき利用休止扱いをした場合、会員は、未納分全額を完納いただくことを条件に、本クラブ諸施設の利用を再開できるものとします。
第11条(会員除名)
会社は、本会則に別途定める場合のほか、会員が下記の各項に該当するときは、自らの判断によって、何らの催告なくして該当会員を除名することができ、会員は直ちにその資格を失います。
(1)本クラブの会則、その他諸規則に違反した(第24条各号に定める事項の違反を含みます。)とき。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
(3)本クラブ諸施設について、故意又は重過失により損壊、破損、その他の損害を発生させたとき。
(4)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
(5)入会に際して会社に虚偽の申告(健康上の事項を含みます。)をしたと判明したとき。
(6)法令等や行政庁のガイドラインに違反する行為、犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に反する行為があったとき。
(7)本施設の運営を妨げる行為があったとき。
(8)会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
(9)第26条第3項に違反したとき。
第12条(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会社は自らの判断によって、当該会員に対し当月分のご利用料金を返還することにより、会員契約を一方的に解約すること ができます。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。この場合、会員資格を喪失した会員は、以後本クラブの諸施設の利用が一切できません。
(1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第12条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。
(6)法人が解散したとき。
第14条(休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会届を前月10日迄に提出したうえで所定の手続きを行った場合、翌月1日以降から本クラブを休会することができます。 尚、休会希望月の前月11日以降月末までのお申込みの場合は、翌々月1日から本クラブを休会したものとします。休会費は月会費の3割分とします。休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は未納分を完納いただくことを条件に、会員は、本クラブの諸施設の利用が再開できるものとします。。
第15条(変更事項の届出)
(1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。当該届出を怠ったため、会社からなされた通知、連絡等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
(2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。
(3)会社は、会社の保有する会員、ビジターその他の利用者の個人情報を、適用される法令に基づいて管理します。
第16条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。また、ビジターについても、会員のみに適用される事項を除。
第17条(営業時間)
(1) 本施設の営業時間及び受付時間は会社が別途定めるものとします。営業時間及び受付時間を変更する場合、予め施設内への掲示にて告知します。また、天災その他の事由によって事前に告知なく変更する場合があります。なお、営業時間の定めにかかわらず満18歳未満の青少年の本施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとします。
第18条(損害賠償)
(1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・所有物の損壊については、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)会員が本クラブの施設利用に際して、会社以外の第三者(他の会員を含みます。)の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
(3)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
(4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(5)会社は、本クラブの利用に際して、会員に提供する設備および商品(レンタル品を含みます。以下同じ。)の原材料、アレルギー情報、特色、形状、効果、効能、品質、性能、利用方法その他の一切の事項のうち、当該設備および商品のメーカーによる製造、説明、表示、広告若しくは宣伝、設備および商品の形状、その他メーカーから発信又は提供される一切の事項に起因するものを原因として発生した全ての損害(設備および商品を利用したことによる身体的損害、機会的損失、精神的損害、その他一切の損害を含みます。)について、何らの責任を負うものではありません。万が一、会員において、これによる何らかの損害が発生した場合、会員は自らの費用および責任で、対象となる設備および商品のメーカーに対して連絡、請求その他の必要な事項を行うものとし、会社は会員に代わってこれらの措置を行うことは致しません。ビジターについても同様とします。
(6) 会社は、会員(ビジターを含みます。以下本項において同じ。)同士の間で生じた紛争やトラブルについて、一切関与せず、会員が自らの費用および責任で解決に当たるものとします。
(7)会社は、本施設の利用にあたって提供した設備および商品の瑕疵について、法令及び本会則並びにその他の会社が別途定める規則に明示的に定める事項のほか、一切の責任を負わないものとします。
第19条(遺失物・忘れ物・放置物)
(1)会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
(2)忘れ物・放置物については、本クラブが発見した日から1か月経過した場合は忘れ物・放置物の所有権を放棄したものとし、原則として1ヶ月間保管した後に本クラブが適切と判断する方法によって処分させていただきます。
第20条(その他諸規則の改定)
適用法令に従い、会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示にて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。ただし、改定に不満のある会員は、負担なく退会できることとします。
第21条(本クラブの休業、閉鎖および解散)
(1)会社は、会社が別途定める休業日以外に、下記に定める事由のほか、会社が必要と認めた場合、本クラブを臨時休業、閉鎖(一時閉鎖を含みます。以下本条において同じ。)および解散をする事が出来ます。
①施設の改造または修理のとき。
②本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
③天災、地変、疫病その他のの伝染病の発生、その他の不可抗力により開業が不可能又は著しく困難なとき。
④事業譲渡、その他の事由に基づく本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退、その他経営上重大な理由が有るとき。
(2) 臨時休業を除く閉鎖又は解散の場合、閉鎖や解散がなされた日の属する月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、 閉鎖や解散した日が属する月までの料金を差し引いた残金を返還致します。ただし感染症や自然災害は除く)。尚、臨時休業の場合は、諸経費、諸料金の一切について返金を致しません。
(3) 会社は、本クラブを臨時休業、閉鎖又は解散する場合、事前にその旨を施設内に掲示します。ただし、やむをえない事由によって会社がこれらの事項を決定した場合は、この限りではありません。
(4) 会員は、本クラブの臨時休業、閉鎖及び解散の決定及び措置について一切異議および請求を行わないものとします。
第三章 施設利用
第22条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設について善良なる管理者の注意をもって利用し、当該利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第23条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第24条(入場禁止・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
(1)伝染病、その他の感染症または病気等に罹患しているとき。
(2)タトゥー・刺青を露出されている方。
※会員は露出をしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件として、本クラブ諸施設を利用することができるものとします。 但し、イベント招待選手等につきましては従来より当該イベントにおける特例として、会社の責任により施設利用を承認していますのでご了承下さい。
(3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと会社が判断したとき。
(4)許可なく第三者を撮影および録画すること。当該許可なく撮影および録画した第三者が記録した内容のSNSその他のメディア媒体に投稿すること。
(5)許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。
(6)他人(本クラブのスタッフを含みます。以下本条において同じ。)を誹謗中傷すること。
(7)他人に対する暴力行為、大声や奇声を発する行為、他人の通行を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(8)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
(9)施設内に落書きや造作をすること。
(10)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
(11)危険物を館内に持ち込むこと。
(12)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
(13)スタッフの業務を妨げる行為。
(14)他人へのストーカー行為。
(15)他人の施設利用を妨げる行為。
(16)入館に際し虚偽の申告をした場合。
(17)スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜き行為
(18)許可なく本クラブにおいて金銭の授受や貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動を実施すること。
(19)本クラブの施設、器具、備品を持ち出す行為。
(20)ジーンズ、ゴム草履及び裸足による利用。
(21)その他前各号に準じる行為。
第25条(提供する設備および商品の情報)
(1)本クラブは、本クラブの諸施設の利用および用具等の販売に際して提供する設備および商品に関する情報を記載する場合がございますが、この記載は当該設備および商品を製造または販売したメーカーにおいて提供している原材料、アレルギー情報、特色、形状、効果、効能、品質、性能、利用方法その他の一切の情報を、会員の利便性のために転記又は翻訳したものにすぎず、会社は、会社が提供した情報によって、当該メーカーが表示又は保証している以上に設備および商品の原材料、アレルギー情報、特色、形状、効果、効能、品質、性能、利用方法その他一切の事項の完全性、正確性、確実性、有効性、特定の目的への適合性、その他のいかなる事由について説明又は保証するものではありません。ビジターについても同様とします。
(2)会社は、本クラブの諸施設の利用および用具等の販売に際して提供する設備および商品の原材料、アレルギ※会員は露出をしないように必ずサポーターやシャツ、テーピング等で隠すことを条件として、本クラブ諸施設を利用することができるものとします。 但し、イベント招待選手等につきましては従来より当該イベントにおける特例として、会社の責任により施設利用を承認していますのでご了承下さい。用下さい。ビジターについても同様とします
第26条(セキュリティ)
(1)本クラブは、各会員に交付されたアケルンIDナンバー(以下IDナンバー)及びアケルンIDカード(以下IDカード)の読み取りによって本クラブ諸施設の入退館が可能となります。当該IDナンバーは、交付された会員本人のみが使用できるものであり、他の会員を含む第三者が使用することはできません。
(2)会員は、前項に基づき交付されたIDナンバーの不正利用等が発覚した場合、又は本クラブ諸施設のシステムの都合により会員本人である旨の確認ができなかった場合、その後の本クラブ諸施設の入退館ができなくなる場合があることを、予め了承します。
(3)会員は、本クラブから交付された自らのIDナンバーを利用して、他の会員又は会員以外の第三者を本クラブ諸施設に入館させることを禁止します。これに違反した会員は、本会則に別途定める事項のほか、本クラブの指示に従って、当該他の会員及び第三者と共に、本クラブ施設を退去しなければなりません。